当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社エーブル(法人番号4330001016446)代表者増永幸雄 |
事業者の所在地 | 熊本県八代市新港町三丁目9番地8 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 熊本県八代市新港町三丁目9番地15 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告、文書勧告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第4項、法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年6月13日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)(2)事業計画(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(3)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第9条の5第1項)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)事業者たる法人の役員、社員の変更届出義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |