当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社丸十輸送サービス(法人番号7080002005578)代表者長島道宏 |
事業者の所在地 | 静岡県静岡市葵区千代1-7-30 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県静岡市葵区千代1-7-30(千代字大場330) |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年6月2日及び令和5年6月19日、労働局からの通報を端緒として、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |