当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年11月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社Will(法人番号8470001006124)代表者堺裕二 |
事業者の所在地 | 香川県高松市鬼無町佐料16番地13 |
営業所の名称 | 鶴市営業所 |
営業所の所在地 | 香川県高松市鶴市町62番地1 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項、第17条第4項、第27条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年8月19日及び同年9月20日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)運転者等に対する点呼の実施が不適切であったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項、第2項、第3項)、(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項)、(4)名義貸しを行っていたこと(貨物自動車運送事業法第27条第1項) |
違反点数(事業者) | 33点 |
違反点数(営業所) | 33 点 |