当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年4月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社都貨物運送(法人番号4080102009168 )代表取締役柿島貴之 |
事業者の所在地 | 静岡県伊豆の国市小坂397−2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県伊豆の国市小坂字栗原397−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条1項及び4項 |
違反行為の概要 | 平成29年10月19日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の実施不適切(安全規則第7条第1項及び第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |