当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年11月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 雅澄国際株式会社(法人番号7011801037322)代表者:蘭雪梅 |
事業者の所在地 | 東京都足立区大谷田1−17−1−102 |
営業所の名称 | 東京営業所 |
営業所の所在地 | 東京都足立区大谷田1−17−1−102 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(35日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 |
違反行為の概要 | 令和5年1月26日、事業拡大をしたことを端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48条)、(6)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |