当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年11月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社鈴木商事(法人番号7180302008023)代表者鈴木英雄 |
事業者の所在地 | 愛知県豊橋市曙町字南松原89-6 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県豊橋市曙町字南松原89-6 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(290日車)及び文書警告並びに輸送の安全確保命令 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号 |
違反行為の概要 | 令和5年7月25日、関係機関からの通報を端緒として、監査を実施。22件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第1号)、(3)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)、(4)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(5)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(6)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(8)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(9)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(10)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(11)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(12)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(13)事故の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(14)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(15)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(16)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(17)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(18)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(19)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(20)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(21)社会保険等未納付(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(22)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 29点 |
違反点数(営業所) | 29 点 |