当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年11月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社矢尾重量(法人番号1150001006781)代表者上柿裕子 |
事業者の所在地 | 奈良県天理市蔵之庄町331-2 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 奈良県天理市蔵之庄町347-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和5年5月17日及び同年6月28日、関係機関からの通報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(3)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(4)業務の記録違反【記録】(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(6)運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(7)運行管理者補助者の要件違反(安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |