当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年11月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | もっこり竹の子観光株式会社(法人番号1011801014715)代表者三瓶久一 |
事業者の所在地 | 東京都葛飾区細田1-12-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都葛飾区細田1-12-16 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年4月25日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の2第1項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |