当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社森田重機(法人番号5012702003679)代表者森田吉行 |
事業者の所在地 | 東京都東村山市富士見町3−11−15 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 東京都東村山市富士見町3−11−15 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月26日及び同年11月15日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(5)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |