当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年11月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 華光観光株式会社(法人番号5040001090528)代表者:中島一彦 |
事業者の所在地 | 千葉県香取郡多古町大高1−715 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県香取郡多古町大高1−715 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条 |
違反行為の概要 | 令和5年3月23日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法第20条)、(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(5)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(6)初任運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |