当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年11月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 野村ツーリスト有限会社(法人番号6500002012532)代表者近藤政晴 |
事業者の所在地 | 愛媛県西予市野村町野村12号671番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県西予市野村町阿下5号937番地2 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項、第29条の3 |
違反行為の概要 | 令和5年10月18日、監査方針に基づき監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運送引受書に記載すべき事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(運輸規則第21条第1項)、(3)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(4)輸送の安全にかかわる公表情報の報告をしていなかったこと(運輸規則第47条の7第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |