当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年8月31日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社二豊興産(法人番号2320001009064)代表者戸高信義 |
事業者の所在地 | 大分県佐伯市弥生大字江良1829-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大分県佐伯市弥生大字江良字白木1814-2、1829-1、1830、字井水口1837-1、3 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年7月15日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第9条の5第1項)、(2)全従業員に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第4項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |