当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年11月28日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 北海道バス株式会社(法人番号9430001021456)代表者西村晴成 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市清田区真栄1条2丁目33−10 |
営業所の名称 | 清田営業所 |
営業所の所在地 | 北海道札幌市清田区里塚2条5丁目3−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項、法第29条 |
違反行為の概要 | 令和5年8月1日、事業規模拡大を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第4項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)整備不良車両等運航(運輸規則第45条)、(7)事故の届出義務違反(道路運送法第29条) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |