当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年11月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社柏屋運送(法人番号9380002008631)代表者新妻弘行 |
事業者の所在地 | 福島県郡山市方八町1丁目2番6号 |
営業所の名称 | 富久山営業所 |
営業所の所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字宮田19-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年4月13日及び5月9日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、9件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)業務の記録義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者等台帳の作成義務違反【5名以下作成なし】(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者等台帳の作成義務違反【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者及び高齢運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)高齢運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |