当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社渡良瀬観光(法人番号:9050002023804)代表者田續勇人 |
事業者の所在地 | 茨城県古河市鳥喰525 |
営業所の名称 | 東京営業所 |
営業所の所在地 | 東京都足立区皿沼1-22-9 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条 |
違反行為の概要 | 平成30年6月12日及び平成30年6月15日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)、(2)運行管理補助者の届出義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第68条)、(3)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の2第1項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8点 |