当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年11月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 実勝運輸有限会社(法人番号6240002018572)代表者小川晋悟 |
事業者の所在地 | 広島県広島市安佐南区伴西二丁目4番1号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県広島市安佐南区伴西2丁目4-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年4月20日、同年5月24日及び同年5月31日、酒気帯び運転を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4号)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)業務記録の記録事項義務違反(安全規則第8条) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |