当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年12月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社大志陸送(法人番号7070001025859)代表者:福島徹夫 |
事業者の所在地 | 群馬県前橋市堀越町833−14 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 群馬県前橋市亀泉町283−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月21日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(3)乗務等記録の不実記載(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運行記録計による記録の不実記録(安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13 点 |