当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年12月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 東栄運輸関東株式会社(法人番号9030001121726)代表者:齋藤純利 |
事業者の所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮77 |
営業所の名称 | 貨物部さいたま第四営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区長宮77 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年12月9日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)点呼記録の記載事項違反(安全規則第7条)、(4)乗務等記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(5)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(6)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |