当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和6年5月8日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 京北サービス株式会社(法人番号5013301003574)代表者:今田拓男 | 
| 事業者の所在地 | 東京都豊島区池袋1−16−28 | 
| 営業所の名称 | 本社営業所 | 
| 営業所の所在地 | 東京都豊島区池袋1−16−28 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) | 
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項 | 
| 違反行為の概要 | 令和5年9月13日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)業務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(4)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)初任運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(10)報告義務違反(道路運送法第94条第1項) | 
| 違反点数(事業者) | 8点 | 
| 違反点数(営業所) | 8 点 |