当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年12月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | みのり運輸株式会社(法人番号4011701007667)代表者坂本京子 |
事業者の所在地 | 東京都江戸川区西葛西2-1-2 |
営業所の名称 | 尼崎 |
営業所の所在地 | 兵庫県尼崎市武庫川町1-3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年5月24日、重傷事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【営業所の位置(運輸局長が指定する区域外に限る。)の違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第2号)、(2)事業計画変更認可違反【乗務員等の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】(施行規則第2条第1項第6号)、(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(6)運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(7)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項)、(8)指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |