当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年12月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社アイネット(法人番号8480001003789)代表者村上さやか |
事業者の所在地 | 徳島県徳島市川内町大松252番地の1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 徳島県徳島市川内町大松252番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年9月27日及び同年10月5日、監査方針に基づき監査を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者等に対する点呼の記録簿に不実記載を行っていたこと(運輸規則第24条第5項)、(5)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(6)運行管理者の補助者の解任を届出していなかったこと(運輸規則第68条) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |