当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年12月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社下川部工業(法人番号5440001006550)代表者下川部洋伸 |
事業者の所在地 | 北海道檜山郡厚沢部町字上の山33番地の1 |
営業所の名称 | 石狩営業所 |
営業所の所在地 | 北海道石狩市花川北3条1丁目2−98 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項前段、法第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年10月12日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |