当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年9月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ミヤコ流通株式会社(法人番号7130001048886)代表者吉田幸子 |
事業者の所在地 | 京都府久世郡久御山町森川端18番地の1 |
営業所の名称 | ミヤコ流通株式会社関東 |
営業所の所在地 | 埼玉県東松山市松山1534−2(旧:埼玉県坂戸市千代田3−11−1第2原マンション202号) |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(165日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年7月24日及び同年8月5日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(9)整備管理者の選任(変更)届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第52条)、(10)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(11)運行管理者の選任(解任)届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(12)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条第1項)、(13)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(14)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17 点 |