当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年12月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 谷山譲 |
事業者の所在地 | 奈良県北葛城郡王寺町南元町3丁目5-1 |
営業所の名称 | 谷山商事本店 |
営業所の所在地 | 奈良県北葛城郡王寺町南元町3丁目5番1号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和5年4月25日及び同年5月11日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】(安全規則第3条の5)、(3)点呼の記録違反【記録】(安全規則第7条第5項)、(4)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(5)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |