当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年12月19日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社朝陽観光バス(法人番号4030002038445)代表者浮舟崇弘 |
事業者の所在地 | 埼玉県久喜市大字所久喜748-1 |
営業所の名称 | 東京営業所 |
営業所の所在地 | 東京都足立区大谷田4-10-9 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条 |
違反行為の概要 | 令和4年11月7日及び令和4年11月25日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)運行に関する状況把握体制の整備違反(運輸規則第21条の2)、(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運行管理補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |