当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和6年5月21日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 海源観光株式会社(法人番号9030001124233) 代表者 山本永海 | 
| 事業者の所在地 | 埼玉県戸田市喜沢南2-6-28 | 
| 営業所の名称 | 本社営業所 | 
| 営業所の所在地 | 東京都足立区大谷田5-33-17ファインクロス5番館106 | 
| 行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数50日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) | 
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 | 
| 違反行為の概要 | 令和5年6月27日及び令和5年6月30日、定期的な監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)業務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)、(5)運行指示書による指示等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) | 
| 違反点数(事業者) | 5点 | 
| 違反点数(営業所) | 5 点 |