当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年4月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 久保田産業株式会社(法人番号1460101003474)代表者久保田和寿 |
事業者の所在地 | 北海道河西郡中札内村大通北3丁目43 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道河西郡中札内村大通北3丁目43 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月21日、貨物自動車運送適正化事業実施機関等からの情報を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |