当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年1月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 西日本交通観光株式会社(法人番号2290001057414)代表者黒木建一 |
事業者の所在地 | 福岡県八女市大字龍ヶ原46番地の1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県八女市大字龍ヶ原46番地の1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年2月16日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項不備違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(運輸規則第21条第5項)、(3)運行に関する状況把握等のための体制整備違反(運輸規則第21条の2)、(4)業務の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(5)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(6)乗務員等台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |