当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年1月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社東都運輸(法人番号4040002075917)代表者:昆眞策 |
事業者の所在地 | 千葉県市原市泉台3−13−8 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中野田63−22F205 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年11月10日及び同年11月14日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(3)乗務等記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(4)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(5)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |