当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年1月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 鳳自動車株式会社(法人番号3011801000779)代表者:上澤大祐 |
事業者の所在地 | 東京都葛飾区西水元5−13−14 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都葛飾区西水元5−13−14 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(133日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項 |
違反行為の概要 | 令和5年3月9日及び令和5年3月31日、労働局からの通知を端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法第20条)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(3)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(6)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第2項)、(7)事故の記録義務違反(運輸規則第26条の2)、(8)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(9)乗務員台帳の記載事項の不備(運輸規則第37条第1項)、(10)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(11)事故惹起・高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(12)事故惹起・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |