当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年1月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 船橋新京成バス株式会社(法人番号7040001028757)代表者:原一彰 |
事業者の所在地 | 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4−1−12 |
営業所の名称 | 鎌ヶ谷営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷1−8−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年11月29日及び令和5年6月9日、労働局からの通知及び法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)乗務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第1項)、(3)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |