当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年1月17日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社柘植運送(法人番号9280002005754)代表者河野大輔 |
事業者の所在地 | 島根県出雲市大社町遙堪165番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 島根県出雲市大社町遙堪165番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、同条第4項及び法第24条 |
違反行為の概要 | 令和5年5月19日及び同年6月15日、酒気帯び運転を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)業務記録の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)事故の届出義務違反(自動車事故報告規則第3条) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |