当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年1月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 中央バス株式会社(法人番号7080001016584)代表者小柳津幸治 |
事業者の所在地 | 静岡県藤枝市大手2丁目11番地1号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県藤枝市大手2丁目714番地14 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項 |
違反行為の概要 | 令和5年12月13日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(3)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(4)書類の適切管理義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第69条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |