当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年1月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社あやめ交通(法人番号9050002028332)代表者松兼寿直 |
事業者の所在地 | 茨城県潮来市大生1250-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 茨城県潮来市大生1250-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(440日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年5月30日及び令和5年6月7日、定期的な監査を実施。7件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運行指示書の作成義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(5)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 44点 |
違反点数(営業所) | 44 点 |