当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社マルセイカンパニー(法人番号8180001007432)代表取締役金田清一 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市港区いろは町2丁目7 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市港区品川町1丁目57番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年12月6日、監査方針に基づいて監査実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業運輸安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(8)特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)。(9)日常点検の実施違反(安全規則第13条)、(10)整備管理者の選任(変更)届出違反(安全規則第13条)、(11)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条第1号)、(12)運行管理者の選任(解任)届出違反(安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10点 |