当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和6年6月18日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社スタームービング(法人番号7020001087904)代表者:山本恒夫 | 
| 事業者の所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町673−1 | 
| 営業所の名称 | 東京営業所 | 
| 営業所の所在地 | 東京都江戸川区西一之江2−11−9 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) | 
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項 | 
| 違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年11月9日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第10条第1項)、(2)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(3)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(4)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) | 
| 違反点数(事業者) | 1点 | 
| 違反点数(営業所) | 1 点 |