当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年1月30日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 市川交通株式会社(法人番号8021001036156)代表者市川正雄 |
事業者の所在地 | 神奈川県平塚市平塚2-6-18 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 神奈川県平塚市中堂53・54 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数50日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
違反行為の概要 | 令和5年9月19日及び令和5年10月10日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第1項)、(2)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(4)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |