当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 和田バス有限会社(法人番号4100002016476)代表者相馬靖子 |
事業者の所在地 | 長野県小県郡長和町和田762番地 |
営業所の名称 | 和田営業所 |
営業所の所在地 | 長野県小県郡長和町和田762番地 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年10月17日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務員等台帳の記載不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第37条第1項)(2)運転者に対する指導監督実施違反(運輸規則第38条第1項)(3)運転者に対する指導監督記録違反(運輸規則第38条第1項)(4)定期点検整備等の実施違反(運輸規則第45条(道路運送車両法第48条)) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |