当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社スリーネクスト(法人番号4200001038156)代表者加藤崇宏 |
事業者の所在地 | 岐阜県多治見市高田町五丁目14番地の1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岐阜県多治見市高田町五丁目14番地の1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号 |
違反行為の概要 | 令和5年7月6日及び令和5年9月28日、監査方針に基づいて、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(6)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)点呼の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(9)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(12)運行記録計による記録不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(13)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(14)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(15)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(16)自動車事故報告書未届出(貨物自動車運送事業法第24条) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |