当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社光交通(法人番号6040002069479)代表者鈴木光男 |
事業者の所在地 | 千葉県袖ケ浦市久保田2223-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県袖ケ浦市久保田2223-3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年6月8日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある運行の業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |