当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 吉祥運輸倉庫株式会社(法人番号6500001011444)代表者越智忠澄 |
事業者の所在地 | 愛媛県今治市町谷甲131番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県今治市町谷字栗ノ町甲131番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年9月7日、労働局と合同で監査を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)運転者等台帳の作成が確実になされていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第9条の5第1項)、(2)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(3)特定の運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項)、(4)特定の運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)、(5)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |