当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社大隅観光バス(法人番号9340002027296)代表者西水流聡 |
事業者の所在地 | 鹿児島県曽於市大隅町岩川7391番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 鹿児島県曽於市大隅町岩川7391番地1 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年11月20日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項不備違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(運輸規則第21条第5項)、(3)運行記録計による記録又は運行記録計による記録保存違反(運輸規則第26条第1項)、(4)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |