当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 昌栄高速運輸株式会社(法人番号4100001001470)代表者白石昌己 |
事業者の所在地 | 長野県長野市神明25番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 長野県長野市若穂綿内458-6 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下、「法」)第9条第1項、法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年8月31日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(3)乗務時間等告示の遵守違反(安全規則第3条第4項)(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第3項)(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)(6)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)(7)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |