当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社玉島コーワン運輸(法人番号1260001013825)代表者下原將貴 |
事業者の所在地 | 岡山県倉敷市玉島乙島8256‐27 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岡山県倉敷市玉島乙島8256‐27 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項第1号及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年6月13日及び同年7月26日、死亡事故を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)業務記録の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |