当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | WORKS株式会社(法人番号8070001027078)代表者千吉良薫 |
事業者の所在地 | 群馬県伊勢崎市西久保町2丁目222-1 |
営業所の名称 | 中京支店 |
営業所の所在地 | 愛知県春日井市神屋町字宮之上1375番1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(85日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年10月27日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |