当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月15日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社姫戸タクシー(法人番号9330002028948)代表者中本総一郎 |
事業者の所在地 | 熊本県上天草市姫戸町姫浦906-4 |
営業所の名称 | 松島営業所 |
営業所の所在地 | 熊本県上天草市松島町合津3325-1 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和4年12月20日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」第21条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)業務の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(4)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(6)定期点検整備等の実施違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第48条)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |