当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 山梨配送有限会社(法人番号9090002003199)代表者:中村純一 |
事業者の所在地 | 山梨県笛吹市八代町南4724 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 山梨県笛吹市八代町南4724 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(220日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年11月17日、同年12月21日及び令和5年4月26日監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(5)業務記録の不実記載(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運行記録計による記録の不実記録(安全規則第9条)、(8)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3)、(9)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(10)事故惹起運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(11)運行管理者に対する指導及び監督違反(安全規則第22条) |
違反点数(事業者) | 22点 |
違反点数(営業所) | 22 点 |