当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社シー・ティー・シー(法人番号6030002122635)代表者:島崎剛 |
事業者の所在地 | 埼玉県秩父市大野原2114−5 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 埼玉県秩父市大野原2114−5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年2月15日及び同年3月8日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の記録義務違反等(安全規則第7条第5項)、(3)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |