当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社興成物流サービス(法人番号6120002079643)代表者瀬戸川勇 |
事業者の所在地 | 大阪府守口市南寺方東通4丁目12番1号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府守口市南寺方東通4丁目28番8号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年5月31日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【乗務員等の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第6号)、(2)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の5)、(3)運転者等台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(4)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項)、(5)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |