当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年2月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社オアシス(法人番号9120001187881)代表者乾勇太 |
事業者の所在地 | 大阪府門真市四宮3丁目1番33号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府門真市四宮3丁目1番33号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第15条第3項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年5月25日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法第15条第3項)、(2)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号。以下「運転者に対する指導監督告示」という。)による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第1項)、(3)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【記録】(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |